与謝野町議会 2022-03-17 03月17日-09号
そこで、今回の事故について、本町が加入する総合賠償保険の保険会社と協議し、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手双方で確認し、過失割合を町が7割、相手方を3割とした上で、相手方車両の修理代金の7割を支払うということで、示談が成立したものでございます。この示談を受けて、地方自治法の定めにより、和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただくことにしたものでございます。
そこで、今回の事故について、本町が加入する総合賠償保険の保険会社と協議し、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手双方で確認し、過失割合を町が7割、相手方を3割とした上で、相手方車両の修理代金の7割を支払うということで、示談が成立したものでございます。この示談を受けて、地方自治法の定めにより、和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただくことにしたものでございます。
なおかつ、今の総務課長の答弁でちょっと逆に疑問が湧いてくるんだけども、今の総合賠償保険で、今答弁があった範囲が全部補償できるんだったら、民間というか、福祉も含めていろんなボランティアがボランティア保険入ってますよね。ならボランティア保険要らないじゃないですか。今の答弁だとボランティア保険掛けてなくても補償されるというふうに聞こえますからね、詳細分かんないけども。
そこで本町が加入をいたします総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、過失割合が本町100%とした上で相手方所有家屋の建具に係る修理代金1万8,000円を相手方に支払うことで示談が成立をいたしたものでございます。 この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて専決処分をさせていただくことといたしたものでございます。
町の加入する総合賠償保険は、町の事業全般に対応しており、町立保育所も対象となるものであります。 次に、11.学校給食についての御質問につきましては、後ほど教育長から御答弁します。 次に、12.職員に対する褒章制度についてであります。
そして、ただいま私が先ほど申し上げました192万1,539円につきましては、こちらは町民の、この当時でいきますと2万2,036人に対しましての保険料ということで、総合賠償保険ということで加入をさせていただいているものでございます。 ○議長(家城功) 安達議員。
それから、総務課長に保険対象にならないのかと言いましたら、総合賠償保険は、この場合、施設も町であり、また壊した業者も町が委託した業者であるので、その対象にならないという、当時の総務課長の答弁でありました。
総務関係では、町制65周年記念事業の取り組み内容、町の行事における総合賠償保険の内訳、防犯カメラ設置事業補助金の内容、同報系無線の整備状況や登録型戸別受信システム導入に係る内容や考え方について、行政改革推進事業では、中央公民館のあり方検討委員会における進捗状況、公共施設の整備方針である個別施設計画策定に係る考え方や、電子計算一般事務費の固定資産情報管理・地方税共通納税システム等の運用費用や負担金の内容
保険についてお伺いいたしましたところ、全国市長会市民総合賠償保険の対象と。細かい数字は結構でございますが、給付金というお声がありましたので、給付金とはどういったものかお聞かせいただきたいと思います。 そして、私もさきの9月22日にさくら公園でまちかどのごみゼロの日のお手伝いをさせていただきましたが、参加されておられました副市長、議員には安全喚起の緑色のベストを着させていただきました。
そこで、本町が加入する総合賠償保険の保険会社と協議して、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手方双方で確認し、過失割合を町が100%とした上で、相手方車両の修理代金27万4,082円全額を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。この示談を受けて、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただくこととしたものでございます。
なお、総合事業の仕組みの中で、住民主体となって活動されるボランティアの皆様の保険につきましては、全国市長会の市民総合賠償保険の対象外ということにはなりますが、今後、総合事業における住民主体の活動を制度設計するに当たりまして、保険料につきましては、市で支援ができるよう検討してまいりたいと考えております。 ○(永井照人議長) 次に、鈴木総務部長。
◎総務課長(浪江学) 総合賠償保険は加入をしておりまして、この議会でも相手方がある場合に損害賠償と示談の議案を上げさせていただくケースがございます。
決算書の73ページをお開きいただきまして、一般管理費、一般経費のこれ総務費のところに、賠償補償保険料というのがございまして、ここで198万円余り執行させていただいておりまして、これが今議員おっしゃいます、いわゆる総合賠償保険の保険料でございます。 ○議長(勢旗毅) 安達議員。 ◆5番(安達種雄) わかりました。
そこで、当町が加入する総合賠償保険の保険会社と協議いたしまして、町の管理瑕疵による損害が発生したことを町と相手方双方で確認し、過失割合を町が100%、相手方をゼロ%とした上で、墓石の修理代全額を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。 なお、相手方それぞれの内訳につきましては、お配りしました追加報告資料の1ページをごらんください。
そして、そのときに京丹後市ではなくて、京都市、遠方の方であるということを把握して、けがをしておられましたので、当然補償をしなければいけないという認識はあったのですが、まずその方の御家族であるとか、そちらの対応を優先させていただいて、市として誠意ある対応をとって示談をして補償をさせていただくということで、総合賠償保険の速報を入れるということをさせていただいています。
そこで、当町が加入します総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手方双方で確認し、過失割合を町が100%、相手方をゼロ%とした上で、相手方車両の修理代金30万6,720円のうち、軽自動車の時価相当額9万1,000円を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。
なお、損害賠償の額2万1,600円は、市加入の全国市長会市民総合賠償保険で対応するものでございます。 以上、平成28年10月27日付で損害賠償の額の決定を行いましたので、ご報告申し上げます。 (挙手する者あり) ○松村博司議長 鈴木教育部長。 ◎鈴木教育部長 報告第18号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。
そこで、当町が加入をいたします総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、町の管理瑕疵により損害が発生したことを町と相手方双方で確認し、過失割合を町が100%とした上で、相手方車両の修理代金4万6,494円を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をお願いするものでございます。
この26号、27号につきましては、いずれも相手方の過失は認められず、当方が100%の過失ということで、去る10月11日と11月8日に専決処分により、26号は26万7,656円、27号が1万9,980円と損害賠償の額が決定し、全国町村会総合賠償保険で対応することとしております。
そこで、本町が加入します総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、町の管理瑕疵による損害が発生したことを町と相手方双方で確認し、過失割合を町が100%とした上で、相手方車両の修理代金15万3,935円を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。 この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものでございます。
そこで当町が加入します、総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、過失割合を町が100%とした上で、相手方所有家屋の引き戸に係る修理代金3万5,000円を相手方に支払うことで示談が成立したものでございます。 この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものでございます。